Q. 今までの請求書との違いはなんですか?
A.インボイス制度によって、適格請求書発行事業者の登録番号、 適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が追加されます。
適格請求書には、以下の項目を全て記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(取引が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を記載)
④税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
注意点
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Q. 適格請求書で請求書を発行できないと、どうなりますか?
A.発行先の取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。そのため、全ての項目が含まれている状態で請求書を再発行する必要があります。
Q.課税事業者ですが、まだインボイスの登録申請をしていません。どうすればよいでしょうか。
A. 取引先が仕入税額控除を100%適用できなくなるため、登録申請をしてください。もし登録の申請が難しい場合、経過措置が設けられています。以下の内容を確認の上、取引先とご相談ください。
【経過措置】
適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。経過措置を適用できる期間は次の通りです。
期間 |
割合 |
令和5年10月1日から 令和8年9月30日まで |
仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から 令和11年9月30日まで |
仕入税額相当額の50% |
なお、経過措置の適用を受けるためには区分記載請求書と同様の記載事項が必要です。
【区分記載請求書の記載事項】
- 取引年月日
- 取引内容 (取引が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を記載)
- 税率ごとに区分して合計税込金額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
Q.免税事業者の場合も適格請求書を発行する必要がありますか?
A.ありません。一方、区分記載請求書を発行することで、経過措置が適用されます。
記載すべき項目は”Q.課税事業者ですが、まだインボイスの登録申請を行っていません。どうすればよいでしょうか。”の回答をご確認ください。
適格請求書の要件を満たした請求書の作成について、ご不明な点がありましたら顧問税理士並びに所轄税務署までご相談ください。